お知らせ

保証制度を創設しました2019年10月24日

近年、自然災害の頻発化や経営者の高齢化の進展により、中小企業の皆さまの事業活動の継続に支障を来たす場合があります。こうした状況を踏まえ、中小企業の皆さまの災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」が施行されました。

これに伴い、令和元年10月16日より、新たに3つの保証制度を創設しました。
なお、本制度のご利用には、主務大臣等の認定を受けた認定書等の写しが必要です。

創設した保証制度

社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証
事業継続力強化関連保証
連携事業継続力強化関連保証

ご不明な点は、企業支援部 審査課(TEL|045-681-7145)までお問い合わせください。

社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証

創業後の中小企業の皆さまが、成長段階に応じて柔軟かつ機動的に社外高度人材(プログラマー・エンジニア・弁護士・税理士・会計士等)を確保して、新事業分野の開拓を行うことを支援するための保証制度です。

ご利用いただける方社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者(※1)
保証限度額2億8,000万円(別枠)(※2)
資金使途運転資金・設備資金
保証期間運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法原則として均等分割返済
信用保証料率0.68%(※2)
融資利率金融機関所定の利率
保証人法人の代表者を除き原則不要
担保必要に応じて
責任共有責任共有制度の対象
※ 特別小口の場合は、責任共有対象外

※1 創業後5年未満の個人または会社 等
※2 保険(特例分含む)の成立により異なる場合があります

事業継続力強化関連保証

自然災害等が発生した場合に、その影響を軽減または事業を継続するため、災害時の対応手順の決定、自家発電や制御・免震装置等の導入など、事前に計画を立てて事業継続力を強化することを支援するための保証制度です。

ご利用いただける方事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
保証限度額2億8,000万円 (別枠)
組合等の場合 4億8,000万円(※)
資金使途運転資金・設備資金
保証期間運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法原則として均等分割返済
信用保証料率0.68%(※)
融資利率金融機関所定の利率
保証人法人の代表者を除き原則不要
担保必要に応じて
責任共有責任共有制度の対象
※ 特別小口の場合は、責任共有対象外

※ 保険(特例分含む)の成立により異なる場合があります

連携事業継続力強化関連保証

自然災害等が発生した場合に、その影響を軽減または事業を継続するため、複数の中小企業の皆さまが連携し、災害時の経営資源の融通(原材料、人員派遣、代替生産)など、事前に計画を立てて事業継続力を強化することを支援するための保証制度です。

ご利用いただける方連携事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
保証限度額2億8,000万円(別枠)
組合等の場合 4億8,000万円(※)
資金使途運転資金・設備資金
保証期間運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法原則として均等分割返済
信用保証料率0.68%(※)
融資利率金融機関所定の利率
保証人法人の代表者を除き原則不要
担保必要に応じて
責任共有責任共有制度の対象
※ 特別小口の場合は、責任共有対象外

※ 保険(特例分含む)の成立により異なる場合があります