ご利用いただける方
信用保証をご利用いただくにあたっての要件をご案内します。
所在地
神奈川県内に住居または事業所のいずれかがある個人の中小企業者、もしくは本店または事業所がある法人が保証の対象となります。
ただし、住民登録、本・支店登録があっても、その居住・事業実態がない場合は保証の対象となりません。
企業規模
個人の場合は常時使用する従業員数が、法人の場合は資本金(出資金)または常時使用する従業員数のいずれかが下記に該当する方が保証の対象となります。
- 製造業等の「等」とは、建設業、不動産業、運送業、倉庫業、出版業、保険媒介代理業、自動車整備業、旅行業等をいいます。
- 常時使用する従業員数には、個人事業主、法人の役員、臨時従業員および個人事業主と同一生計の三親等内の親族は含まれません。
- 組合は、当該組合が保証対象事業を営んでいるか、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば、原則として企業規模にかかわらず保証の対象となります。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)は、当該法人が保証対象事業を営み、常時使用する従業員数が上記に該当していれば保証の対象となります。
政令で定める下記の業種については、企業規模が異なります。
業種
ほとんどの業種が対象となります。
農林漁業、娯楽遊技場の一部、金融業、性風俗関連特殊営業、非営利団体の一部、その他一部の業種については、保証の対象となりません。
許可等
保証対象業種のうち、許可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可等を受けていることが必要です。なお、一覧表にない業種についても必要に応じて許可等を確認させていただく場合があります。
その他
上記の要件を備えていても、次のいずれかに該当する場合は、原則として保証の対象となりません。
- 銀行取引停止処分を受けている場合(第1回目の不渡発生後6か月を経過していない場合を含む)
- 保証付融資または金融機関固有の融資(プロパー融資)について、延滞等の債務不履行がある場合
- 協会(他協会を含む)に代位弁済による求償債務を負担している主債務者またはその連帯保証人になっている場合(連帯保証人については、当該求償債務が一定期間内に完済の見込のある場合は保証の対象となる場合があります)
- 税務申告義務、その他法令上の手続きを怠っている場合
- 破産・民事再生・会社更生・会社整理等の法的手続き中(申立中を含む)または私的整理手続き中の場合(事業再生保証の対象となる場合は除きます)
- 休眠会社の場合
- 申込人または保証人が反社会的勢力に該当する場合や、第三者を利用して暴力的な要求行為や不当な要求行為を行う場合
- その他、協会が適当でないと判断した場合
暴力団等の反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりません
公共性の高い使命と重い社会的責任を負う信用保証協会としては、暴力団等の反社会的勢力に対しては信用保証を行いません。
また、申込人や保証人が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う場合も保証の対象としていません。
信用保証をご利用の際にご提出いただく信用保証委託契約書には、委託者ご本人または保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またはそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約していただくため、反社会的勢力を排除する旨の条項を定めています。
暴力団等の反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりませんのでご留意ください。
信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。