保証制度のご案内

ニーズに応じた様々な保証制度をご用意しています。

条件変更改善型借換保証

借入の返済方法を変更している中小企業の皆さまにご利用いただける、国の保証制度です。

条件変更改善型借換保証(リスケ改善借換)は、国の認定を受けた支援機関の支援を受けて策定した事業計画に基づいて、返済条件の緩和を行っている保証付融資を最長15年で借り換える保証制度です。

ご利用いただける方当協会の通常の申込人資格要件のほか、次の1から3の要件を満たす中小企業者
  1. 保証申込時点において、当協会の保証付既往借入金の残高があること
  2. 1の既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること
  3. 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行うこと
保証限度額2億8,000万円
資金使途保証付の既往借入金の返済資金
そのほか、上記3の事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金を含めることができる
保証期間15年以内(据置期間2年以内を含む)
返済方法原則として均等分割返済
信用保証料率0.45~1.90%
融資利率金融機関所定の利率
保証人必要となる場合がある
担保必要に応じて
責任共有責任共有制度の対象
必要書類
  • 状況説明書
  • 事業計画書
  • 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
    (事業計画書に記載されている場合は不要)
その他
  • 中小企業者は四半期に1回、計画の実行状況を金融機関に報告していただきます。
  • 金融機関は年に1回、中小企業者の計画の実行状況を当協会に報告していただきます。