「スタートアップ創出促進保証制度」が創設されます2023年2月20日
新たに保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」が創設されますので、お知らせします。
創業したい、創業して間もない方向けの、経営者保証を不要とする保証制度です。
制度のご利用開始については、2023年3月中を予定しています。
制度開始に先立ち、本制度のご利用にかかる事前相談の受付を開始します。
- パンフレットのご案内
スタートアップ創出促進保証制度パンフレット - 制度概要ページのご案内
保証制度のご案内 > スタートアップ創出促進保証制度
経営者保証は不要です
本制度は、経営者保証が不要です。
既存の「創業関連保証」や「創業支援融資(県制度)」は、法人の代表者の経営者保証が必要となります。
本制度は、「創業関連保証」の信用保証料率(0.8%)に0.2%上乗せすることで、経営者保証を不要とする全国統一の保証制度です。
(既存の「創業関連保証」や「創業支援融資(県制度)」については、創業保証のご案内をご覧ください。)
なお、本制度は法人がご利用対象のため、個人事業を開業予定の方や、創業して間もない個人の方は対象外です。
その他の特徴
自己資金要件(一部対象の方)
これから創業する方、または税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要となります。
保証期間・据置期間
保証期間は10年以内で、据置期間1年以内を含みます。
ただし、次のいずれかに該当する場合、据置期間は3年以内とすることができます。
(プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます。)
① 本保証付借入と原則同時に、申込金融機関からプロパー借入をする場合
② 保証申込時にプロパー借入の残高がある場合
ガバナンス体制の確認
本保証制度をご利用した方は、原則として法人設立から3年目と5年目に、ガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、所定のチェックシートを金融機関に提出する必要があります。
チェックシートの内容については、制度開始後にご案内します。
相談窓口のご案内
当協会では、本制度の概要の説明や、金融相談を受け付けています。
下記のページより、お客さまの本店または事業所がある(または開業予定地)担当地区の営業部・各支店をご確認のうえ、ご連絡ください。
中小企業庁ホームページ
中小企業庁のホームページでも本制度に関するご案内を掲載しています。
あわせてご確認ください。
中小企業庁ホームページ
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