【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号の指定期間が延長されます2023年9月15日
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間につきまして、このたび下記のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されることとなりましたので、お知らせします。
- セーフティネット保証4号 指定期間
延長前)2023年9月30日まで
延長後)2023年12月31日まで
- 延長後の変更点
2023年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換えに限定されます。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
2023年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに当協会に対して保証のお申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
詳しくは、セーフティネット保証ページをご覧ください。
なお、中小企業庁ホームページも併せてご確認ください。
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