事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証
信用保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とすることができる保証制度です。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証は、信用保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とすることができる保証制度です。なお、国による信用保証料補助が適用されます。
ご利用いただける方 | 次の1から5のすべてに該当する法人 ※1 1.過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること 2.直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと 3.次のいずれかを満たすこと ① 直前決算において債務超過でない ※2 ② 直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない ※3 4.次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること ② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、 役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと 5.信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること ※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1~3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、3は問いません。 ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること |
保証限度額 | 8,000万円 (セーフティネット保証4.5号の場合は別枠で8,000万円) |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証期間 | 一括返済の場合:1年以内 分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内を含む) |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
信用保証料率 | ・ご利用いただける方3-①および②のいずれも満たす場合 :0.7%~2.15% (所定の保証料率に0.25%上乗せ) ・ご利用いただける方3-①または3-②のいずれか一方を満たす場合 または、法人の設立後2事業年度の決算がない場合 :0.9%~2.35% (所定の保証料率に0.45%上乗せ) 【信用保証料補助】 当協会の保証申込受付日に応じて、国による下記の補助が適用されます (補助後の信用保証料率(%)=上記の信用保証料率(%)-補助(%)) ・2024年3月15日から2025年3月31日まで:0.15% ・2025年4月1日から2026年3月31日まで:0.10% ・2026年4月1日から2027年3月31日まで:0.05% ※ 条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外となります |
融資利率 | 金融機関所定の利率 |
保証人 | 不要 |
担保 | 不要 |
責任共有 | 責任共有制度の対象 (セーフティネット保証4号の場合は責任共有制度対象外) |
取扱期間 | 2024年3月15日から2027年3月31日まで |