信用保証協会とは

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆さまの資金調達をサポートする「公的な保証人」です。

信用保証協会とは

信用保証協会は、事業の経営に真面目に努力し、将来に向かって発展の可能性のある
中小企業・小規模事業者の皆さまに対して、金融上の強力な「公的な保証人」となって、
事業資金調達の円滑化に努めることを目的として設立された専門機関です。
神奈川県内の中小企業・小規模事業者の皆さまのうち、4者に1者ご利用いただいています。

ご利用のメリット

信用保証制度のしくみ

信用保証制度は、中小企業の皆さま、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。

  • ① 皆さまには、金融機関の窓口を通して保証付融資をお申込みいただきます。
  • ② 金融機関は審査を行い、信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③ 信用保証協会は審査を行い、保証を承諾する場合には「信用保証書」を発行します。
  • ④ 金融機関は「信用保証書」に基づいて融資を行います。
  • ⑤ 皆さまには融資条件に従って、金融機関に借入金を返済していただきます。
  • ⑥ 万が一、何らかのご事情で借入金の返済ができなくなった場合は、信用保証協会が皆さまに代わって、金融機関に借入金を返済(代位弁済)します。
  • ⑦ 代位弁済後、皆さまには信用保証協会に借入金を返済していただきます。(代位弁済日の翌日から年14%の損害金がかかります)

責任共有制度

責任共有制度は、保証付融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業・小規模事業者の皆さまを支援することを目的としています。
原則として、責任共有制度対象の保証制度については、信用保証協会80%、金融機関20%の割合で責任を共有します。

責任共有制度の対象外となる保証制度

  1. セーフティネット保証(経営安定関連保証)1~4,6号
  2. 災害関係保証
  3. 創業関連保証(再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証)
  4. 特別小口保険を利用した保証
  5. 小口零細企業保証
  6. 危機関連保証  など