経営力向上関連保証
主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた中小企業の皆さまにご利用いただける、国の保証制度です。
経営力向上関連保証は、主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた中小企業者に対して、同計画に従って行う事業に必要な資金を対象とした保証制度です。
ご利用いただける方 | 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた中小企業者 |
保証限度額 | 2億8,000万円(別枠) 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円(※) |
資金使途 | 認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる設備資金および運転資金 |
保証期間 | 運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む) 設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む) |
返済方法 | 原則として均等分割返済 |
信用保証料率 | 0.68%(※) |
融資利率 | 金融機関所定の利率 |
保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 必要に応じて |
必要書類 | ・認定経営力向上計画に係る認定申請書(写) |
※保険(特例分含む)の成立により異なる場合があります
参考:中小企業等経営強化法による支援について
詳しくは、中小企業庁ホームページ(経営サポート「経営強化法による支援」)をご覧ください。