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経営のヒント vol.16「ちょっと待って!リース契約は慎重に」2021年1月5日

最新号 ちょっと待って!リース契約は慎重に

公益財団法人 神奈川産業振興センターの経営総合相談課では、ワンストップ経営相談窓口を設置しています。

ここでは、経営全般に関わる相談や創業、金融、経営革新、マーケティング、IT・情報セキュリティ、財務・税務、生産性向上・人材活用、法律、取引等と、中小企業の皆さまから、実に幅広い相談をお受けしています。

今回は、取引における契約に関する相談、
その中でも比較的多くの相談が寄せられているリース契約とその解約について、ご紹介します。

リース契約のきほん

まずは、リース契約に関する基本的なお話をさせていただきます。

リース契約とは、目的物を必要とするユーザー(個人または企業)に対して、リース会社が目的物をサプライヤー(メーカーや販売会社)から買い取り、それをユーザーにリースしてリース料を受け取る形態です。リース会社は、ユーザーの指定する物件を購入してリースしています。

このため、リース契約が成立している場合でリース契約を解約されると、同一条件でユーザーを探す必要が生じてしまいます。

しかし、現実的には残存のリース料相当額で処分することが難しいため、ユーザーはリース取引を原則途中解約できないようになっています。

事務機器で増えている二重契約

それでもリース契約の解約が必要となった場合は、契約内容にもよりますが、一般的には解約金(概ねリース料総額から支払金額を差し引いた額に相当)を支払うことになります。

また、昨今、主に事務機器系(コピー機・複合機・固定電話等)で前のリース契約が終わっていないのにも関わらず、別サプライヤー会社から前のリース契約の解除を持ち掛けられたうえで、新しい機種のリース契約を締結してしまったという相談がよく寄せられるようになっています。

この場合、前のリース契約は残ったままで新しいリース契約を締結されられる、つまり二重契約をさせられたことになってしまいます。

ただ先にも記載したとおり、本来、リース契約の途中解約はできません。
なおかつ、ユーザーではないのに、別のサプライヤーが勝手に前のリース契約を解除することはできないようになっていることも承知していてほしいと思います。

新しいリース契約を結んでから、実は前のリース契約が解約できず、トラブルになってしまったといったことがないよう、リース契約を締結するときはよく検討してからにしましょう。

リース契約の注意点

最後に、リース契約について、以下の点に注意して契約を結ぶことをおすすめします。

5つの注意点

  • 本当に事業所として必要なものであるかどうか、よく検討しましょう
  • 強引な勧誘がある場合は、その場で契約しないようにしましょう
  • 口頭説明と違う契約内容であれば、書面に残すよう交渉しましょう
  • 双方合意でリース契約したのであれば、合意内容に沿って契約を履行しましょう
  • 契約書の内容はよく読みましょう

なお、上記のような契約についての相談がありましたら、お気軽に、下記お問い合わせ先までご相談ください。相談内容によっては、無料の弁護士相談(30分)もお受けできます。

お問い合わせ先

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(提供:公益財団法人神奈川産業振興センター
経営総合相談課 北村 公紀