神奈川県信用保証協会について
神奈川県信用保証協会についてご紹介します。
神奈川県信用保証協会について
基本理念
基本方針
基本方針は、基本理念の実現に向けて、当協会が企業活動を行う上での行動や判断の基準となる方向性を示したものです。
プロフィール
設立 | 昭和23年12月23日 |
根拠法 | 信用保証協会法(昭和28年8月10日 法律第196号) |
基本財産 | 638億円(令和6年3月31日 現在) |
保証債務残高 | 80,876件 1兆1,342億円(令和6年3月31日 現在) |
事務所 | 本店:横浜(山下町) 支店:川崎、小田原、横須賀、藤沢、厚木、相模原 |
沿革
昭和23年12月23日 | 社団法人 神奈川県信用保証協会 設立 |
昭和24年 1月24日 | 業務開始 |
昭和28年08月10日 | 信用保証協会法 公布施行 |
昭和29年 9月09日 | 信用保証協会法に基づく認可法人神奈川県信用保証協会に改組 |
信用保証協会とは
信用保証協会の役割
中小企業が金融機関から事業資金を調達する際に、「公的な保証人」となることで、円滑な資金調達をサポートしています。
保証後も、金融機関と連携しながら、「経営支援」に取り組むことで、中小企業の事業の成長や経営改善をサポートしています。
3つのポイント
【1】 中小企業を金融・経営支援の側面からサポートする公的機関です |
【2】 信用保証協会法に基づいて設立された認可法人です |
【3】 47都道府県と政令指定都市4市全国に51協会あります |
信用保証制度のしくみ
信用保証制度は、中小企業、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。
- 信用保証協会は、中小企業からの保証申込の審査を行います。
- 保証決定した場合、金融機関は保証内容に基づき融資します。
この際、中小企業は保証協会へ信用保証料を支払います。
- 万が一、何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合は、信用保証協会が中小企業に代わって、金融機関に返済(代位弁済)します。
- 代位弁済後、中小企業は信用保証協会に借入金を返済します。
当協会の実績
保証債務残高
80,876件、1兆1,342億円
(令和6年3月31日現在)
金融機関の融資残高における保証付融資残高をいいます。
「信用保証」を通じて中小企業の皆さまをサポートし、地域経済の活性化に貢献しています。
利用企業者数
46,459者
(令和6年3月31日現在)
当協会は神奈川県内全域の中小企業をお客さまとしています。
県内中小企業の約4者に1者が当協会をご利用されています。
(県内中小企業者数:183,675者/「2024年版 中小企業白書」より)