新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証およびセーフティネット保証5号の指定期間は、2021年6月30日までとなっていました。
このたび、指定期間が下記のとおり延長されることとなりましたので、お知らせします。
- 危機関連保証
2021年12月31日まで - セーフティネット保証5号
2021年7月31日まで
詳しくは、危機関連保証およびセーフティネット保証ページをご覧ください。
なお、セーフティネット保証5号の2021年8月1日から同年12月31日までの指定期間の取扱い予定については、経済産業省ホームページをご覧ください。
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