特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証を創設しました2020年10月5日
2020年8月に「特定高度情報通信技術活用システム開発供給および導入の促進に関する法律(令和2年法律第37号)」が施行されました。
この法改正を受けて、2020年10月に「特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証」を創設しました。
ご利用いただける方 | 当協会の通常の申込人資格要件のほか、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画または導入に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けた中小企業者 <特定高度情報通信技術活用システム> 5Gに代表される高度な情報通信システムや、情報通信技術の活用に高性能な小型無人航空機(ドローン)システム 等 |
保証限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 主務大臣の認定を受けた開発供給計画または導入計画に従って、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 |
保証期間 | 運転資金5年・設備資金7年以内(据置期間1年以内) |
返済方法 | 原則として均等分割返済 |
信用保証料率 | 0.68% (中小企業会計割引の対象となる場合は、0.1%の割引適用) |
融資利率 | 金融機関所定の利率 |
保証人 | 法人の代表者を除き原則不要 |
担保 | 必要に応じて |
責任共有 | 責任共有制度の対象 |
必要書類 | ① 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に必要な資金の場合 特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定申請書および認定書 ② 特定高度情報通信技術活用システムの導入に必要な資金の場合 特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定申請書および認定書 |